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遺言書を書いても、家族の最低限の取り分(遺留分)は残ります


遺言書を書いたから安心です、と言われることがあるんです。書いてあるのは立派なことで、書いていない家より、揉めにくくなるのは間違いありません。ただ、遺言だけでは動かせない部分が残るんです。それが遺留分、つまり相続人に法律で保障されている最低限の取り分です。

遺言で動かせない取り分がある

遺留分は、相続人に法律で決まっている最低限の取り分です。相続人が親や祖父母だけなら財産の3分の1、それ以外なら2分の1で、個人ごとの取り分は、この割合にその人の法定相続分(遺言がないときに法律で決まっている分け方の割合)を掛けて出す決まりです。子が2人なら、1人あたり4分の1です。「長男に全部」と書いた遺言があっても、次男は4分の1まで請求できます。

遺留分の割合。相続人が親や祖父母だけなら財産の3分の1、それ以外なら2分の1。子が2人なら1人4分の1

遺言が自筆でも公正証書でも、この取り分は変わりません。自筆の遺言を法務局に預けると検認が要らなくなりますが、法務局は形式しか見ません。公正証書遺言(公証人が作る遺言)も検認は要りませんが、遺留分を避けられるわけではありません。

ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。相続人が兄弟姉妹だけの家なら、遺言を書けば、書いたとおりに通るんです。

2019年から、遺留分はお金で払う

2019年7月1日より前は、請求されると不動産の持分(その不動産を持つ権利の割合)そのものが戻り、土地が共有になりました。いまは、お金を払ってもらう権利(金銭債権)になっていて、請求されたら現金で払う形です。そのかわり、払うお金を用意できないと行き詰まるんです。払えないときは、裁判所に支払いの期限を延ばしてもらうよう求められますが、延ばしてもらえるかは裁判所しだいです。お金の代わりに土地などで払うには、請求した側の同意が要り、払った側にはその土地を売ったのと同じ扱いで、譲渡所得の税金がかかります。

2019年7月1日より前は不動産の持分が戻って土地が共有になった。いまは現金で払い、共有にはならない

請求できる期限は、相続が始まったことと自分の遺留分が足りなくなっていることを知ってから1年で、相続開始から10年たつと、知らなかった場合でも請求できません。

家族を信用しすぎない

生前に「兄さんが全部でいいよ」と言っていた人が、相続が始まってから変わることがあるんですよね。私は、家族の仲がいいかどうかを、対策の前提に置きません。仲がいいなら、備えが無駄になるだけだからです。

払う現金の当てを作る

生命保険の受取人は、遺留分を払う側にしておくと、保険金をそのまま払えます。ただし、最高裁は、保険金が遺産に比べて大きすぎるなど不公平が著しいときは、取り分の計算に戻すことがあると判断しています。遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が要り、ひとりが放棄しても、ほかの相続人の遺留分は増えません。

遺言書は、書けば終わりの紙ではありません。書いたあとに、遺留分を払うお金をどこから出すかまで決めて、はじめて効いてくるんです。順番としては、遺留分の計算がいちばん先です。

くわしくは note に書きました。

遺言書を書いても、家族の最低限の取り分(遺留分)は残ります|note

※一般的な情報です。個別の判断は専門家にご確認ください。

宍倉奎次郎
書いた人宍倉 奎次郎

税理士 / 不動産会社経営(現役大家)。千葉で家業の不動産会社を継ぎ、自社物件の賃貸管理まで自ら行いながら、税理士として実務に携わっています。

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