この9月、隣の土地を測っている会社から「土地境界立会のお願い」という手紙がきました。15日に現地で立ち会ってきて、このあと、境を確かめた書面へのサインを求められるはずです。
無条件でサインしていいのか、けっこう迷いました。そのとき考えたことを残しておきます。
隣が進めているのは、確定測量という手続きです。隣り合う土地の持ち主全員が境を確かめて、はじめて「確定」になる。こちらがサインしないと、相手は原則として先に進めません。悪い言い方をすると、そこが相手の弱みでもあります。

ただ、ここで喧嘩をすれば、こちらも今後、境界の確定で困る。隣は一生隣です。立会いにはまず快く応じて、バランスを取ることにしました。
うちの土地には測量図がないので、隣の費用で境が一辺決まるのは、むしろありがたい話でもあります。
そのうえで、お願いしてもいいと思ったのはこういうものです。
どれも、相手がどのみち作るもの、もう持っているものです。塀を作り直してほしい、越境物をすぐに撤去してほしい、といった新しい出費をさせる頼みはしない。サインと引き換えにお金を求めることもしません。

気になっていたのは、隣の土地が売られたあとのこと。境界を確定するのは、売却も考えているからだと思います。持ち主が替わっても確実に残るのは、法務局に入った測量図のほう。だから、登記と引き継ぎの一文を頼むものに入れました。
頼みごとを言う相手は、測量に来た土地家屋調査士です。隣の人に直接言うと、どうしても交渉の形になる。調査士に聞くだけなら、そうはなりません。「サインはしますので、図面の写しと境界標だけお願いできますか」くらいで十分です。
押印は、その場では応じない。書面と図面を見て、杭が入って、写しの約束ができてからサインします。境の確認書は、2022年の法務省の通達で署名だけで足りる扱いになったので、実印と印鑑証明書を求められたら、署名だけでいいか聞いてみるつもりです。

何回やりとりしてもいいので、焦らず、怒らず。原則は快く応じるのがベスト。ただ、自分が不利益を被らないように、ある程度は交渉してうまくやっていこうと思います。
立会いの流れや、売られたあとのことまで含めたくわしい話は、noteに書きました。
境界立会を申し込まれた時の立ち回り|note
※一般的な情報です。個別の判断は専門家にご確認ください。